建設業許可の許可を取得したら許可票を掲示!?建設業の許可看板に関するミニ知識をご紹介
建設業の許可看板は許可票と呼ばれるもので、営業所や事業所用と工事現場用の2種類があります。2つの違いは一部の記載内容になりますが、建設業の許可を取得したときはもちろん更新の際にも内容を修正したり新しいものに作り替えるなどが大切です。内容に不備があっても過料が科せられることもあるといわれているので、建設業許可の更新を行ったときなどは一斉に許可看板の修正が必要になります。なお、建設業の許可看板は作り直ししても修正しても最新情報が記載されていれば問題はありません。
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建設業許可の許可を取得したら許可票を掲示!?建設業の許可看板に関するミニ知識をご紹介
- そもそも建設業の許可看板とは?設置義務がある?
- 建設業の許可看板を掲示する目的とは?
- 建設業の許可看板は許可通知書に基づき看板業者に発注
- 建設業の許可看板に記載が必要な項目とは?
- 建設業の許可看板で注意しなければならないポイント(2024/3/1)
- 建設業の許可看板のサイズや記載内容は法律で定められている(2024/3/1)
- 建設業の許可看板は店舗や工事現場の見やすい場所に掲示する義務がある(2024/3/1)
- 工事現場の建設業の許可看板は元請業者のみ(2024/3/1)
- 建設業の許可看板は許可票と呼ばれるもので2種類ある(2024/3/1)
- 事務所や営業所に掲示する建設業の許可看板の特徴 (2024/08/07)
- 事務所や営業所に掲示する建設業の許可看板の記載例 (2024/08/07)
- 工事現場に掲示する建設業の許可看板の特徴 (2024/08/07)
- 工事現場に掲示する建設業の許可看板の記載例や作成方法 (2024/08/07)
- 建設業の許可看板は常に最新情報が記載されていることが重要 (2024/08/07)
そもそも建設業の許可看板とは?設置義務がある?
建設業許可を取得したとき、許可票の掲示が法律により定められているため、営業所や事業所ごと建設現場ごとに設置義務があります。これは許可看板とも呼ばれるもので、公衆の見やすい場所に設置しなければなりません。営業所もしくは事業所に設置するものと工事現場に設置するものは記載内容が異なりますが、目的は認可を得て営業または工事を行っていることを証明する重要な役割があります。例えば、営業所に掲示する看板には商号または名称・代表者の名前・一般もしくは特定建設業などの種類・認可を受けている建設業の種類・許可番号および年月日・その事業所で営業している建設業、7項目を記載します。この7つの中で番号および年月日は5年ごとの更新で内容が変更されることになるので、許可票は新しいものに交換が必要になりますが、看板を新しいものにするのではなく変更箇所だけを修正する方法でも可能です。なお、設置義務を怠ると10万以下の過料が課せられるといいます。
建設業の許可看板を掲示する目的とは?
建設業の許可看板とは、法令に基づいて国土交通省から許可を受けた業者がその事実を公表するために掲示するもので、許可の番号や業種・取得年月日などの内容が記載されています。この看板を掲げる目的の一つは、業者の信用性や実力をアピールすることです。法令に基づく許可は、一定の資本金や技術者の配置・経営状況などの基準を満たした業者にのみ与えられるものです。そのため、看板を掲示することで、業者は自社の信用性や実力を顧客や取引先にアピールすることができます。もう一つの目的は、法令遵守の義務を果たすということです。法令では、許可を受けた業者はその店舗及び建設工事の現場ごとに看板を掲げることが義務付けており、その大きさや形状・掲示位置などにも規定が設けられています。看板を掲げない場合や規定に違反する場合は、罰則の対象となります。このように、建設業の看板を掲示するのは、業者の信用性や実力をアピールすることと法令遵守の義務を果たすことです。許可看板は、建設業者の責任と権利を示す重要なものなのです。
建設業の許可看板は許可通知書に基づき看板業者に発注
建設業許可を取得したとき最初にやらなければならないことは、該当営業所に許可看板を設置することです。この看板は送付されるものではないため、通知書の内容を元に番号や年月日などを間違えなく記載した看板を製作しなければなりません。建設業の許可看板は許可票とも呼ばれるもので営業所に掲示するものは真鍮などの材料で作った金看板が主流です。金看板には、業者名・代表者名・番号・業種などの情報を記載して営業所に掲示します。ちなみに、金看板は真鍮で作るのが一般的ですがアルミやステンレス、アクリル板など素材で作ることもできます。 許可票は、看板業者に発注する形が一般的ですが工事現場などで使うものは現場ごとに製作が必要になることからパソコンで作り、プリンターで印刷したものをラミネート加工したものでも構いません。建設業の許可票で重要なことは、業者の商号名称・代表者の氏名・認可を受けた建設業など記載項目が正しいことや漏れがないことです。看板業者に発注するときはもちろん、完成したときも項目が正しいことを確認しておきましょう。
建設業の許可看板に記載が必要な項目とは?
建設業許可業者に掲示が義務付けられている許可看板に記載が必要な項目は、事業所(店舗)と工事現場とでは少し異なるので注意が必要です。 事業所に掲示する建設業許可票には、一般もしくは特定の業種区分、行政から許可を受けた日付と番号、商号もしくは名称、代表者の氏名が記載されていなければなりません。許可番号は更新を行う度に変わる仕組みになっているため、5年毎に看板の付け替え作業が必要になります。 一方、工事現場に設置する許可看板には、事業所に掲げる看板に記載すべき項目に加えて、主任技術者または監理技術者の氏名を載せる必要があります。多くの建設工事は数ヶ月程度で終了するため、一度掲示すれば工事終了後撤収するまではそのまま掲示しておけば大丈夫ですが、工事期間中に建設業許可の更新を行った場合は、番号が変更されるため看板を新しいものに付け替える必要があります。正しい内容の看板が事業所や工事現場に掲示されていない場合、建設業法違反として過料の対象となります。前の番号が載ったまま放置しないようにしましょう。
建設業の許可看板で注意しなければならないポイント
建設業の許可看板は許可票と呼ばれるもので、許可を得ている会社の社名や代表者の氏名、許可の種類や番号などが記載されている看板です。建設業の許可看板は、営業所に掲示するものと工事現場に掲示するもの2つがあり、記載内容に違いがあります。工事現場用の許可票には建設現場に派遣する監理主任技術者の項目があり、営業所用には「この店舗で営業している建設業」の項目があり、これらが主な違いになっています。 他の項目は共通していますが、記載内容や看板のサイズは法律で定められているので注意が必要です。ちなみに、店舗用は縦35cm以上横40cm以上ですが、建設現場用は縦25cm以上横35cm以上などの違いがあります。建設業の許可票の注意点には、更新などにより変更が生じたときは作り直すもしくは修正が必要ですし業種を追加したときや一部廃業したときなども修正しなければなりません。掲示しないと10万円以下の罰金になり、会社の信用にも傷をつけてしまいます。
建設業の許可看板のサイズや記載内容は法律で定められている
建設業の許可看板に関するサイズや記載内容は、多くの国や地域で法律や規制によって定められています。これらの法律や規制は、建設現場の安全性を確保し、一般の人々に対して情報提供を行うために存在します。 まず許可看板のサイズに関しては、法で定められていることが一般的です。具体的なサイズは国や地域によって異なる場合がありますが、通常は一定の標準サイズが指定されています。これは、看板が遠くからでも読みやすく、情報を提供するための最低限の大きさを確保するためです。 建設業の許可を取得した企業や個人の名前や法的な情報が記載されています。これには業者の登録番号やライセンス情報も含まれることがあります。設プロジェクトに関連する許可や許可の詳細情報が含まれます。これにはプロジェクトの場所、許可の有効期限、許可の種類などが含まれるでしょう。建設現場での安全に関する情報が含まれます。これには安全規則、緊急連絡先、作業中の危険に対する注意事項などが含まれます。業者への連絡先情報が記載されています。これには電話番号やメールアドレス、事務所の住所が含まれます。 これらの記載内容は建設プロジェクトが適切に管理され、安全性が確保されるために重要です。違法な建設活動を防ぎ必要な情報を提供することで、一般の人々と関係機関とのコミュニケーションを円滑にする役割を果たしています。
建設業の許可看板は店舗や工事現場の見やすい場所に掲示する義務がある
建設業の許可看板は、営業所用が縦35センチ以上で横40センチ以上、工事現場用が縦25センチ以上で横35センチ以上、工事現場用の方が一回り小さいサイズになっています。書体は決まりがないので好みの書体を使って製作ができますし、真鍮やアルミなど予算や好みなどに応じて素材を選ぶことも可能です。建設業許可看板は、各事業所に設置しなければなりませし工事現場もそれぞれの現場ごとに設置が必要です。いずれも、見やすい場所に掲示するといった義務があるため、公衆の目に入りやすい場所を選ぶことが重要です。例えば、建設現場を覆っているフェンスなどに掲示しておくと良いでしょう。工事現場の場合は、全ての現場に看板を設置しなければならないわけでなく、建設業法が改正されたことで元請業者だけで良いルールに変更されています。そのため、下請け業者は看板のことを考える必要がありません。また、協力会社の場合は施工体系図に情報が記載されることになるので不要です。
工事現場の建設業の許可看板は元請業者のみ
工事現場の建設業における許可看板は、建設プロジェクトにおいて重要な役割を果たすものです。元請業者によって管理され、設置されます。なぜなら元請業者は建設プロジェクト全体を統括し、責任を持つ立場にあります。そのため彼らに設置と管理が託されるのは理にかなったことです。 さまざまな情報が含まれており、これらの情報は工事現場の安全性と適切な運営を確保するために不可欠です。許可看板には、工事の許可証明書や許可番号、工事の種類や期間、お問い合わせ先、安全規則、現場管理者の情報などが含まれています。これらの情報は関係者が工事現場にアクセスする際に必要であり、安全性や法的遵守に対する重要なガイドラインを提供します。 適切に設置し維持する責任を負います。彼らは工事現場全体の安全性を確保し、許可された工事がスムーズに進行するようにする役割を果たします。彼らは関係機関や市民とのコミュニケーションを円滑に行い、工事プロジェクトが地域社会に与える影響を最小限に抑える努力も行います。 設置と管理は建設業における規制と監督の一環として重要な要素です。これにより工事現場での安全性と適法性が確保され、建設プロジェクトが成功裏に進行し、地域社会に貢献することができます。したがって元設置と管理は建設業界において欠かせない役割を果たしています。
建設業の許可看板は許可票と呼ばれるもので2種類ある
建設業の許可看板は事務所や営業所などの店舗用と建設現場用の2つの種類があり、許可票と呼ばれる看板を指します。店舗と現場用の違いは、サイズと記載内容で建設業許可に関する必要最低限の情報が盛り込まれています。店舗用の場合は、土木工事業・とび・土工・コンクリート工事業・解体工事業など、この店舗で営業している建設業の項目があります。工事現場用の場合は、工事に携わる業者や工事に対応した許可を持っていること、主任技術者が資格を持った人物などの情報が盛り込まれていて、違いは主任技術者の氏名(専任の有無・資格名・資格者交付番号)です。 記載事項は施行令で決まっているため、全ての内容が網羅している許可看板になっていることが基本です。なお、事務所や営業所に設置する許可票は金看板と呼ばれているのですが、これは真鍮素材を使っていて金色をしているためです。現在では真鍮以外にもステンレスなどの素材を使っているケースもあり、銀看板とも呼ばれます。
事務所や営業所に掲示する建設業の許可看板の特徴
建設業の許可看板は事務所や営業所に掲示される際、特定の特徴があります。
まず第一に、これらの看板は法的な要件を満たす必要があります。
建設業は厳格な規制があるため、許可看板には必要な法的情報が明示されています。
これには登録番号や所在地、許可の有効期限などが含まれます。
特徴の一部はビジュアルデザインに関係しています。
一般的に大きな文字や明るい色を使用して、視認性を高めるように設計されています。
これにより、通行人や近隣の住民が簡単に情報を把握できるようになります。
また、建設業の特性を考慮し、建設関連のアイコンやイラストが組み込まれることもあります。
安全に関する情報も含まれます。
建設現場では安全が最優先事項とされるため、看板には安全に関する指示や注意事項が記載されています。
これには、ヘルメットや安全靴の着用、立ち入り禁止区域の明示などが含まれます。
さらに連絡先情報が表示されることも一般的です。
建設業者としての信頼性や信用を高めるために電話番号やメールアドレスなどの連絡手段が記載され、必要な場合に簡単に連絡が取れるようになっています。
事務所や営業所に掲示する建設業の許可看板の記載例
事務所や営業所に設置する建設業の許可看板の記載例をご紹介します。
会社の中には複数の拠点を設置しているところもありますが、許可票は各事業所に掲示する義務があります。
商号もしくは名称や代表者名などは登記簿に記載されていない内容通りに記載します。
一般建設業または特定建設業の別といった項目には、いずれかの名称を記載し許可を受けている建設業の項目には土木工事業や解体工事業、とび・土木・コンクリート工事業など工事業の名称を記載しておきます。
それぞれの許可番号や許可取得年月日を記載して、最後にそのお店で営業している業種(土木工事業や解体工事業など)を記入すれば完了です。
工事現場の場合は、店舗用とは異なりそのお店で営業している業種の欄はなく、代わりに主任技術者の氏名や資格名などの記入欄が設けてあります。
ちなみに、工事現場の場合は工事が完了すると許可看板は不要になりますが、他の現場でもそのまま使えるため使い回しするケースは多いのではないでしょうか。
工事現場に掲示する建設業の許可看板の特徴
住宅の解体工事や土木コンクリート工事、そして住宅の建設を行う建設業者はある程度規模の工事を行う場合には建築業許可を取得しなければなりません。
また、取得したことを証明もしくは示す許可看板を掲げて営業することが義務付けられています。
看板を設置せずに工事を受注して業務行うことは法律上違反となり、10万円の過料が課せられるようです。
一般的には得てから看板を出すことは、この業界にいる人なら分かるものなので違反するケースは少ないといえましょう。
看板業者からの納品が遅れているとか、修正に出すなどで一時的に掲示ができなくなることもあるわけですが、建設業許可票は紙に手書きで行ったものやパソコンで作ったものを紙出力しても良いとされますので、暫定のときにはこのような方法で掲示すれば良いわけです。
なお、許可看板は店舗用と工事現場用の2つの種類がありますが、記載内容の一部が異なることと看板のサイズに違いがあるなどの相違点になります。
工事現場に掲示する建設業の許可看板の記載例や作成方法
工事現場に掲示する建設業の許可看板は、代表者の氏名表記の誤記に注意が必要です。
ここに記載する内容は会社登記簿に記載されている正式名称を使う、氏名の場合は新漢字や旧漢字などのミスに注意が必要です。
許可番号も「般-31」の文字の抜けや更新前の許可日になっているなど、記載ミスが生じやすいので注意しなければなりません。
店舗用の建設業の許可看板は常に掲示したままになりますが、工事現場の場合は工事が終わると別の現場で使用することになるので、取り外しと取り付けの作業が発生するので、着脱がしやすい工夫も大切です。
工事現場に使用する建設業の許可票の作成方法ですが、一般的には店舗用と同じで看板業者に発注するケースが多いかと思われますが、受注量が増えて在庫している看板が不足するなどのケースもゼロとはいい切れません。
記載内容とサイズは法令で定められていますが、看板の材料は決まりがないのでエクセルなどで作成してからラミネート加工を施すといった簡易的なものでも構いません。
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建設業の許可看板は常に最新情報が記載されていることが重要
建設業の許可看板には、店舗用と工事現場用の2つの種類があり、店舗用には「この店舗で営業している建設業」(例えば、土木工事業やとび・木工・コンクリート工事業など)がありますが、工事現場用にはこれらの項目はなく、主任技術者の氏名・専任の有無・資格名・資格者交付番号の4項目の記入欄が設けてあります。
仮に、複数の主任技術者が在籍していて現場ごとに異なる場合は、それぞれの人材に合わせた許可看板になっている必要があるので注意しなければなりませんが、建設業許可は1度取得して終わりではありません。
5年ごとに更新することで事業を継続できますので、更新することで許可番号の一部が更新されます。
そのため、更新された段階で今まで使用していた許可票は使用できなくなるなど、常に最新情報が記載されていることが重要です。
長く社長を務めていた人が退任してその息子が後を継ぐとなったときには代表者氏名の項目を更新しなければなりませんし、許可を受けた建設業の種類が追加になった場合も作り替えが必要です。