建設業の許可看板を工事現場に掲示しなければならないケース

建設業の許可看板を工事現場に掲示しなければならないケース

建設業の許可看板は、工事現場にも掲示しなければなりませんが、工事現場に掲示する許可票は縦25センチ以上で横35センチ以上のサイズといった決まりがあります。看板業者に許可票の形で頼めば間違いはないでしょう。ただし、建設現場に掲示しなければならないケースは発注者から直接工事を請け負っている元請け業者のみで、元請け業者は施工体系図の掲示も必須です。記載内容は店舗に設置するものと一部同じですが、主任技術者または監理技術者の氏名(専任の有無/資格名/資格者証交付番号)の項目は建設現場のみで、店舗の場合はこの店舗で営業している建設業、この点が異なります。 商号や名称などはよほどのことがない限り変更されることはありませんし、代表者の氏名も同じです。しかし、許可番号や許可の年月日は更新により変更されるため、変更が生じたときには記載内容も更新するなど建設業の許可看板は定期的に新しいものに作り替えたり、変更箇所だけを修正するなどが必須です。

建設業の許可看板のサイズに決まりはあるの?

建設業を営むなら欠かせないのが許可看板です。許可された安心で健全な運営がされているというしるしにもなります。そのため店舗にも工事現場にも掲示しなくてはなりません。銀看板であることとともに、規制があるのか気になるのがサイズです。大きさが決まっているのであれば、守らなくては建設業としてペナルティ―を受けてしまうと信用問題です。許可看板のサイズには規定があり、店舗用と現場用で違うので注意が必要です。まず店舗用ですが縦35センチ以上×横40センチ以上です。大きい分には問題はありません。多くの人がしっかりと読みとれる大きさは必要と言うことです。工事現場用では縦25センチ以上×横35センチ以上ですので、店舗よりは小さいです。工事現場は終われば取り外すことを踏まえて、半永久的な店舗よりかは小ぶりになっています。建設業では掲示が必須ですが、それに加えて身分を証明する責任もあわせて発生すると覚えておきましょう。